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会員に関する規程
(目 的)
第 1 条
この規程は、定款第5条(2)第2種会員(以下「会員」という)の規定に基づき、一般社団法人IoTリサーチ&デザイン(以下「本法人」という。)の会員の入会及び退会、並びに入会金及び会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(会員および会員区分)
第 2 条
次の各号に該当し、本法人の事業に賛助する法人は、代表理事の承認を得て会員となることができる。
2. 以下の会員区分を設ける。
(1) 一般会員
(2) 最先端テクノロジー会員
(3) ビジネスルート会員
(プレミアムパートナー会員)
第 3 条 削除
(パートナー会員)
第 4 条 削除
(個人会員)
第 5 条
個人会員は、個人を対象とする。所属企業としての入会ができないやむを得ない事情がある場合に限り入会できるものとし原則として個人会員は入会させない。個人会員入会手続き時に所属企業としての入会ができない理由を記載するものとする。
(理事会への報告)
第 6 条
代表理事は新たに前各条の会員となった者について、その属性及び承認した理由を理事会に報告しなければならない。
(入会手続)
第 7 条
会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(会費及び入会金)
第 8 条
各会員は、入会するときに入会金、並びに初年度年会費を納入しなければならない。年会費は以降毎年納入しなければならない。
2. 入会金および会費は当面無料とする。
3. 会員種別や区分の変更を行う場合には、入会金は不要とする。ただし、個人会員から他の会員種別への変更は行えないものとする
4 . 初年度年会費は、入会月に応じて以下のとおりとする。
入会月 | 4月~6月 | 年会費 × 1 |
7月~9月 | 年会費 × 3/4 | |
10月~12月 | 年会費 × 1/2 | |
1月~3月 | 年会費 × 1/4 |
5. 年会費は毎年4月~6月の間に納入しなければならない。
(会員の特典)
第9 条 削除
(除 名)
第 10 条
会員が下記各号の事由に該当するときは、社員総会の決議により除名することができる。
(1) 違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2. 会員の除名が審議される社員総会において、当該会員には弁明の機会を与えなければならない。
(任意退 会)
第 11 条
会員はいつでも退会通知を本法人に提出することにより、任意退会することができる。 2 前項の場合、既納の入会金、会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(会員資格の喪失)
第 12 条
前 2 条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資
格を喪失する。
(1) 正当な理由がなく会費を6ヶ月間以上滞納したとき
(2) 総社員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき
(本規程の改正)
第 13 条
この規程は、必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。
附 則
この規程は、平成28 年7 月25 日より施行する。(平成28 年7 月25 日理事会決議)
この規程は、平成29 年6 月19 日より改正する。(平成29 年6 月19 日理事会決議)
・ 第2条 会員種別から会員区分へ変更。それに伴い新しい会員区分の制定
・ 第3条 プレミアムパートナー会員 削除
・ 第4条 パートナー会員 削除
・ 第8条 2項 変更 入会金および会費は当面無料とする。
・ 第9条 特典 削除
01_G2002_1_3_会員に関する規程
[39526]201706 更新